「産前産後休業はどのくらい取得できる?」「休業中に給料は支給される?」出産にあたって産休を取得することは知っていても、休業期間や休業中の給料などはどうなるのか分からない人もいるでしょう。そんな人のために、産前産後休業の期間や、休業時にもらえる出産手当金や出産育児一時金の概要を説明します。

産前産後休業とは

産前産後休業とは、母体保護のために労働基準法で定められた法律です。産前休業と産後休業を合わせて、産前産後休業と呼んでいます。

産前産後休業の期間

産前休業の期間は、出産予定日を含む6週間(双子や三つ子などの多胎妊娠は14週間)以内で、もし予定日より出産が遅れた場合は遅れた分だけ長くなります。

そして、産後休業は産後8週間以内の休業のことを指します。

産前休業は、本人が希望すれば短くできるので出産前日まで働くことも可能です。一方、産後休業は本人の希望に関わらず、産後6週間以内に職場復帰することは法律上禁止されています。

産前産後休業を取得する条件

企業は出産する女性に産前産後休業を取得させる必要があるため、正社員や非正規雇用社員などの雇用形態にかかわらず、企業に雇用されている人は取得できます。

注意点としては、フリーランスや自営業の人は産前産後休業の対象ではないこと。産前産後に休みを取る場合は自分で決める必要があります。

産前産後休業にもらえるお金

産前産後休業中は仕事をしないため、基本的に給料はもらえません。しかし、産前産後休業でもらえるお金が2種類あります。

出産手当金

出産手当金とは、産前産後休暇を取得した場合、出産の日以前6週間(双子や三つ子などの多胎出産の場合は14週間)から出産翌日以後8週目までを対象に、出される手当金のことです。

支給額は個人が受け取っている給料により異なります。勤め先から申請に必要な書類の提出を求められますので、準備しておきましょう。

出産手当金の詳細は、「出産手当金はいくらもらえる?手当を受け取れる条件や申請方法」の記事でくわしく紹介しています。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産にかかった費用を軽減する一時金です。健康保険に加入している人すべてが一律で42万円を受け取れます。

出産育児一時金の受け取り方は、直接支払制度と受取代理制度があります。直接支払制度は医療機関が健康保険に出産育児一時金の申請を行い、出産費用から42万円を差し引いて足りない分を患者が支払う方法です。

あらかじめ患者が出産費用を支払う必要がないため、多くの人が直接支払制度を利用します。

一方、受取代理制度は、病院側の規模が小さいなどの理由で行われることが多いです。そのため、出産をする医療機関で直接支払制度が可能か確認しておくといいでしょう。

出産育児一時金は健康保険に加入していれば支給されるため、企業に勤めている人だけでなく、フリーランスや自営業も対象です。

産前産後休業中の社会保険料の免除

産前産後休業中は、社会保険料が免除されます。社会保険料とは健康保険と厚生年金の保険料のことで、会社に勤めている方は毎月の給与から天引きされています。

産前産後休業で社会保険料の免除期間があっても、将来支給される年金額が減るなどの影響はありません。この免除は事業主側にも適用されます。

注意点としては、住民税は免除対象にならないため支払う必要がります。そして、免除の対象は出産した本人のみなので配偶者には該当しません。

育児休業と育児休業給付金について

産前産後休業が終われば、次に育児休業を取得する人がほとんどでしょう。育児休業とは、国が定めた仕事と家庭の両立するための休業制度で、すべての会社に義務づけられています。

育児休業中にも育児休業給付金という給付金が支払われます。育児休業開始から180日目までは給与の67%、それ以降は50%が支払われる制度です。

育児休業については「育児休暇と育児休業の違いは?育児休業制度の概要や条件を解説」で、育児休業給付金については「育児休業給付金はいくらもらえる?支給金額や申請方法、注意点」でくわしく説明していますので確認してみてください。

出産は女性の身体に大きな負担がかかります。産前産後休業を取得すると仕事を休むことになるので、経済的な心配をする人がいるかもしれません。安心して出産を迎えられるように、産前産後休業時にもらえる出産育児一時金や出産手当金について確認しておきましょう。

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