「育児休暇をとる間の給料はどうなるの?」「育児休業給付金っていくらもらえる?」
会社勤めの方が育休を取得するときには育児休業給付金が支給されます。この記事では、育児休業給付金をもらえる条件や支給金額、申請方法、支給タイミングについて説明します。
育児休業給付金について
育児休業給付金とは、育児休業を取得する際に雇用保険から支給される給付金です。非課税で、支給期間中は社会保険も免除されます。
育児休業給付金が支給される期間
育児休業給付金が支給されるのは、子どもが1歳になるまでの期間です。もし、子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復職日の前日までが受給期間にあたります。
支給対象となるタイミングは、育児休業の開始日です。育児休業の開始日は、以下のように男女で違いがあります。
男性の育児休業開始日
妻の出産日当日から、育児休業給付金の対象期間です
女性の育児休業開始日
女性は産後休暇に続いて育児休業を取得するケースが多く、出産後58日後からが育児休業の開始日となり、給付金の対象期間です。
また、給付金の受給期間は最大で子どもが2歳になる日の前日まで延長が可能。たとえば、以下に当てはまる場合です。
- 保育園に申し込んだものの、入園が決まらない
- 養育者の死亡、病気やケガ、別居や離婚などで職場復帰が困難
- 出産前の6週間(双子以上の妊娠は14週間)、または出産後8週間以内
育児休業給付金の支給を受けられる条件
育児休業給付金は雇用保険から支払われる給付金なので、対象になるのは企業に勤めていて雇用保険を支払っている人のみです。そのため、フリーランスや自営業は育児休業給付金の支給を受けられません。
そして、育児休業給付金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 育休明けに職場復帰する予定である
- 育児休業開始前2年間のうち、雇用保険加入期間が12カ月以上ある(月の労働日が11日以上で1カ月とみなします)
- 派遣社員の場合は同じ会社で1年以上勤務し、子どもが1歳6カ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでない
また、育休中に一時的に仕事をした場合でも、勤務日数が月10日以内なら引き続き給付金を受け取れます。
注意点としては、受給対象期間に会社を退職した場合は、給付金の支給は終了となるということです。
育児休業給付金でもらえる金額の計算方法
育児休業給付金の算出方法について説明します。育児休業給付金は育休開始から6カ月までは月給の67%、6カ月経過後は50%です。具体的には、以下のように計算します。
休業開始時の賃金(1日あたり)×支給日数(30日)×0.67(※6カ月経過後は0.5)
以下で、支給金額の例を紹介します。
- 平均月給20万円の人
育休6カ月までは13.4万円、6カ月経過後は10万円
- 平均月給30万円の人
育休6カ月までは20.1万円、6カ月経過後は15万円
育休中に一時的に働いた場合、以下に当てはまると給付金が支給されませんので注意が必要です。
- 月の勤務日数が11日以上
- 収入が月給の80%以上
収入が月給の80%以下でも、金額に応じて給付金が減額される場合があります。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金は、雇い主が管轄のハローワークに必要書類を提出するのが一般的です。そのため、勤務先の人事課に以下の書類を提出します。
- 育児休業基本給付金申請申出書
- 母子手帳のコピー
- 預金通帳のコピー(金融機関名・口座の名義・口座番号が記載されているページ)
- マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書
提出書類は職場によって違う場合があるので、勤め先に確認してみるのが確実です。
育児休業給付金の支給タイミング
ハローワークに申請して審査が終わると、育児休業給付金支給決定通知書が届きます。支給決定日から1週間程度で、指定した銀行口座に育児休業給付金が振り込まれます。
育児休業給付金の支給日は基本的に2カ月に一度です。たとえば、4月25日から育児休業を開始した場合は、4月25日~5月24日、5月25日~6月24日の2カ月分を6月25日以降に申請する形となります。
申請後に審査もありますので、初回の申請をしてから実際に振り込まれるまでに2カ月半~3カ月ほどかかる可能性があります。
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育児休業給付金は、育児休業を取得する人が育児に専念しやすくするための給付金です。受給条件や申請方法などを確認し、育休中の計画を立てていきましょう。