「出産手当金はいくらもらえる?」「どう申請したらいいんだろう?」出産にはさまざまなお金がかかりますが、出産時には会社を休業することになります。その産前産後休業の際に支給されるのが出産手当金です。この記事では、出産手当金の支給条件や対象期間、支給金額の計算方法を説明します。
出産手当金とは
出産手当金とは、出産で会社を休業して給料が出ない期間に、健康保険組合から支給される手当のことです。
支給の対象期間は、出産日以前の42日(双子や三つ子などの多胎出産の場合は98日)から出産翌日以後の56日後までです。
出産手当金は、勤務先もしくは健康保険組合に申請する必要があります。産休を取得することが決まったら、会社の担当者に確認しておきましょう。くわしい申請方法はのちほど説明します。
出産手当金を受け取る条件
以下3つの条件すべてに当てはまる人は、出産手当金を受け取れます。
1.勤務先の健康保険に加入している
出産手当金は企業で働く人や公務員が加入している健康保険組合から支給されます。注意点として、国民健康保険に加入している自営業やフリーランスの方は、出産手当が支給されません。
2.妊娠4カ月以降であること
出産手当金は出産した場合に支払われます。健康保険法では、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を出産と定義しています。
3.出産のために休業し、給与を受け取っていないこと
出産手当金は、出産で休業する期間の給与を補助する目的で作られた制度です。そのため、休業中に給与を受け取っていないことが支給条件となります。
出産手当金の対象期間
出産手当金の対象期間は、出産前42日から出産後56日後までです。ただし、正確な出産日は事前にわからないため、出産予定日を基準にします。
そのため、出産予定日より前に出産する、予定日よりあとに出産するという2パターンの可能性があります。それぞれ、対象期間がどうなるか確認してみましょう。
出産予定日の前に出産した場合
出産予定日より前に出産した場合は、出産日を基準にして、出産日前42日間と出産日後56日間が産前産後休業にあたります。(産前の42日間のうち、会社から給与を支給されていない期間が支給対象期間です)
*出産予定日より前に出産した場合*
出産予定日を過ぎて出産した場合
出産予定日を5日過ぎて出産した場合は、出産予定日以前の42日と出産後56日の計98日に加え、5日(予定日より遅れた日数)を含めた出産手当金が補助されます。
*出産予定日を過ぎて出産した場合*
出産手当金の算出方法
出産手当金は一律ではなく、休業前の給料を基に計算します。出産手当金の1日あたりの計算方法は以下のとおりです。
支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2 |
標準報酬月額とは毎年4~6月の3カ月で支払われた給与の平均額です。
(例)標準報酬月額が30万円で、産前産後休業日数が98日の場合
●1日あたりの出産手当金
30万円÷30×3分の2=6,667円
●出産手当金の総額
6,667円×98日=65万3,366円
出産手当金の申請方法
出産手当金を申請する際は、「出産手当金支給申請書」を勤務先もしくは健康保険組合に提出します。申請書は出産した本人が記入するほか、出産を担当した医師もしくは助産師の記入欄があるため、出産で入院する際は準備しておきましょう。
そして、出産後、申請書と健康保険証や母子手帳の写しなどを、勤務先もしくは健康保険組合に提出します。くわしい手続きについては、勤務先の担当者に確認しておくと安心です。
出産手当金は申請してから1~2カ月後に、振り込みで支給されます。
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出産は、なにかとお金がかかります。そんなときに頼りになるのが、出産手当金や出産育児一時金などの手当。こうした手当を受け取るには申請が必要なので、支給条件や申請方法を調べておきましょう。