6月3日、子どもが生まれてから8週間以内に計4週間の休みを、男性が取得できる法律の改正法が、衆議院本会議で全会一致で可決・成立した。NHKなどが報じている。
また、このたびの法律の改正法では、計4週間の休みを2回に分けて取得できるとしている。
男性が育休を取得しやすい環境を整備するため
厚生労働省によると、男性の育児休業取得率は2019年度では7.48%。
今回可決された改正法は、男性の育児休業の取得を促すため、そして女性の心身に負担が大きい産後に男性が育児休業を取得しやすい環境を整備するためだ。
また、継続して育児をできるように、出産直後の2回とあわせて年間最大4回、育児休業を取得できるともしている。
現在は1ヵ月前までに申請することになっている勤務先への育休の申請も、2週間前までに短縮された。
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ニュージーランドでは、今年3月に流産したカップルに有給休暇を与える法案が可決された。日本も今回の改正法を皮切りに、カップル2人で出産や育児に向き合える法律が成立していくのか、今後に期待したい。