リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する権利、そして同性愛者と独身女性のための平等な権利の実現に向けた法律が、フランスで可決された。
6月29日、フランスの国民議会で、異性のカップルのみに認められていた生殖補助医療(体外受精をはじめとした不妊治療を指す)を、レズビアンのカップルや独身女性にも認める法案が可決された。BBCなどが報じている。
国外に行かずに不妊治療を受けることが可能に
これまでの法律では、生殖補助医療の利用は異性のカップルのみにしか認められていなかった。
そのため、レズビアンのカップルや独身女性が不妊治療を受けるには、多額の費用をかけてベルギーやスペインに渡るしかなかった。
しかし今回可決された法律によって、43歳以下のすべて女性が体外受精や人工授精といったさまざまな不妊治療を受けられるようになる。また、その際の費用はフランスの医療サービスでまかなわれるという。
なお、フランスの新法と同様の法律が制定されている国は、EUに加盟している10カ国と、アイスランドやノルウェーがある。
一方、日本の現状は
今回のフランスの法整備とは反対に、日本の現状は遅れを取っている。
例えば、第三者から精子提供を受ける人工授精(AID)は、産科婦人科学会の規定により無精子症などを持つ夫婦、つまり法的な婚姻関係を持つ夫婦に限られている。
したがって、未婚の女性や、レズビアンのカップルが不妊治療により子どもを授かるには、高いハードルがあるのが現状だ。